改正道路交通法

関係者各位 様

平成16年6月9日に交付された道路交通法の一部を改正する法律のうち、2006年(平成18年)6月1日より違法駐車対策に関する規定が施行されました。駐車違反の取締りが以下のように変わりました。
※(財)全日本交通安全協会バンフレットより抜粋

1. 車輌の所有者などを対象とした放置違反金制度が導入される。
運転者が反則金を納付しない場合、車輌の所有者に対して放置違反金が課せられる。常習違反者には、一定期間、車輌の使用が制限される。

2. 都内では、12区43署で民間委託が行われる。
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、渋谷区、豊島区、江戸川区

3. 警察官以外に、民間の駐車監視員も放置駐車違反の確認を行う。
警察署長は、地域住民の意見、要望等を踏まえ、駐車監視員が重点的に活動する場所、時間帯等を定めた「駐車監視員活動ガイドライン」を策定し、公表する。

4. 悪質、危険、迷惑な違反を重点に、短時間の放置駐車も取り締まる。
短時間の駐車でも、安全で円滑な交通が妨げられるだけでなく、事故の原因にもなりますので、駐車時間の長短にかかわらず、放置駐車違反の車輌については確認標章を取り付ける。

5. 放置違反金を納付しないと、車検が受けられない。
放置違反金の額
普通自動車
駐停車禁止場所 1万8,000円
駐車禁止場所 1万5,000円
時間制限駐車区域に時間超過 1万円

Q&A

Q. 貨物の積卸しなどで短時間の駐車をした場合、駐車をした場合、駐車違反となるのですか?

A. 貨物の積卸しのためであっても、放置車輌であることが確認された車輌については、駐車時間の長短にかかわらず、放置車輌確認標章の取り付け対象となります。
ただし、貨物の積卸しのための5分以内の停止で、運転者がその車輌を離れず直ちに運転ができる状態であれば、駐車違反にはなりません。
尚、駐車違反を避ける為、都内12区では、できるだけ駐車場を利用する方向で考えておりますが、ロケ地や時間制限の為、駐車場を利用できないケースもあると思われます。

問題の出てくるケース、及び解決策
1. 代行返却(2名乗車、又はアシスタントを派遣)
2. ロケアシ(場所により、難)
3. ロケ中の食事(駐車場がなければ、ドライバーは車内で待機)
4. 車を離れてのコンビニ、スーパー等の買出し

できるだけ今まで以上のサービスを継続していくように勤める次第でございますが、新たに今回の改正道路交通法により、皆様の希望、要望に迅速にお答えすることが難しくなるケースも出でくる可能性もございます。
どうかご理解、ご協力下さいますよう宜しくお願いいたします。

平成20年11月1日
(株)ファイブクルーズ 代表取締役
島津 英雄